(2019年2月22日改定)

第1章 総 則

(名称)

第1条  この法人は、一般社団法人 日本自動車販売協会連合会(略称:自販連)、英文では、Japan Automobile Dealers Association(略称:JADA)と称する。

(事務所等)

第2条 この法人は、主たる事務所(以下「本部」という。)を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって「支部」を必要な地に置くことができる。
3 この法人の事務を処理するため、本部及び支部に事務局を置くことができる。
4 支部は、当該支部の地域内における会員をもって組織する。
5  事務局の組織・構成及び運営に関して必要な事項は、この定款に定めてあるものを除き、共通的事項については、理事会の議を経て別に定め、個別的事項については、当該支部においてこれを定め、本部に報告する。その場合において、支部からの報告があった事項が共通的事項に当たる場合には、本部は所要の調整を求めることができる。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条  この法人は、健全な車社会の形成と流通の改善を図り、もって国民経済の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 自動車販売事業の経営改善及びその指導
(2) 自動車の販売に伴うサービスの改善及びその指導
(3) 自動車の流通に関する行政施策の実施に対する協力
(4) 自動車に関する法制及び税制の調査研究
(5) 中古自動車の公正な流通施策の策定及びその調査
(6) 自動車の流通事情に関する調査及び統計
(7) 自動車の登録等に係わる代行事業
(8) 自動車の環境・交通安全に係わる事業
(9) 前各号に掲げるものの他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は日本全国において行うものとする。

 

第3章 会 員

(法人の構成員)

第5条  この法人は、この法人の事業に賛同する法人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 次に掲げるものは会員となることができる。

(1) 自動車の販売を主たる事業として営む者
(2) 前号に掲げる者を主たる構成員とする団体
(3) 自動車の販売を事業として営む者(前2号に掲げる者を除く。)であって、第1号に掲げる者であった者及び同号に掲げる者の支店または営業所
(4) 前3号に掲げる者以外の者であって当該各号に掲げる者に準ずるものとして認める者
(5) 前4号に掲げる者以外の者であってこの法人の事業に賛同する者
3  前項第1 号及び第2 号に掲げる者を通常会員とし、第3 号に掲げる者を準通常会員、第4 号に掲げる者を準会員、第5 号に掲げる者を賛助会員とし、通常会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
4  前2項に規定するもののほか、会員の資格に関する細目的事項は、理事会において別に定める。

(会員の資格の取得等)

第6条  会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。ただし、前条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる者であるときは、当該支部を経由しその意見を添えなければならない。
2  会員が、合併等の組織再編により新法人に移行する場合において、その新法人の会員資格については、従前の会員としての経営実態の継続性が認められるときは、この法人が指定する様式により会長への届出をもって入会又は会員区分の変更ができる。

(会費)

第7条  通常会員及び準通常会員は、通常会費を、準会員及び賛助会員は、賛助会費を納入しなければならない。
2 会費に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(任意退会)

第8条  会員は、その理由を附した所定の退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第9条  会員が次のいずれかに該当する場合は、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(資格の喪失)

第10条  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
(2) 会員である法人又は団体が解散したとき
2  前2条を含め、会員の資格を喪失した者は、すでに納付した会費等この会の資産に関するいかなる請求もすることができない。

 

第4章 総 会

(構成)

第11条 総会は、すべての通常会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 事業報告及び収支決算(正味財産増減計算書)の承認
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 定款の変更
(4) 会員の除名
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条  総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2  総会を招集する場合には、会議の目的となっている事項、日時及び場所を示した書面により、開催日の7日前までに会員に通知しなければならない。
3  総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 総会の議長は、会長とする。

(議決権)

第16条 総会における議決権は、通常会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条  総会の決議は、通常会員の半数以上の出席であって、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、理事会において別に定める運用細則により決議する。

(代理人による議決権行使)

第18条  総会に出席できない通常会員は、代理人によってその議決権の行使を委任することができる。
2  前項の規定により議決権を行使する場合は、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)

第19条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  議長及び出席理事の中から議長が指名する2名は、前項の議事録に記名捺印する。

 

第5章 役 員

(役員)

第20条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 65名以上90名以内
(2) 監事 3名以上5名以内
2  理事のうち、1名を会長、5名以上9名以内を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事、25名以上40名以内を常任理事とする。
3  前項の会長、副会長のうち2名を、法人法上の代表理事とし、専務理事、常務理事、事務局常勤理事(次条で選任された理事の内、事務局に常駐する理事)をもって同法91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第21条  理事及び監事は、総会の決議によって次に掲げる者のうちから選任する。

(1) 通常会員(法人又は団体にあってはその役員)
(2) 支部長
(3) 前2号に掲げる者以外の者であって自動車に関し学識、経験を有する者
2  会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事は、理事会において理事のうちから選定する。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2  会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、会務を総理する。
3  会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
4  副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事会で定める代行順位により、代表理事である副会長が職務を代行する。
5 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を掌理する。
6  常務理事は、専務理事を補佐し、専務理事に事故があるとき又は専務理事が欠員のときは、その職務を代行する。
7 常任理事は、常任理事会を通じて会務の運営に参画する。

(監事の職務及び権限)

第23条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条  理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2  補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了するときまでとする。
3  理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(支部役員)

第25条  この法人は、支部ごとに当該支部の業務(以下「支部業務」という。)の遂行に当たる役員(以下「支部理事」という。)及び支部業務の監査に当たる役員(以下「支部監事」という。)を置き、支部理事のうち、1名を当該支部を代表する者(この定款中「支部長」という。)とし、若干名を支部長を補佐する者(以下「副支部長」という。)とし、1名を支部長、副支部長を補佐して支部業務の処理に当たる者(以下「支部専務理事」という。)とする。
2  支部理事及び支部監事は、当該支部を組織する通常会員(法人にあっては当該支部に対しその法人を代表する者)及び準通常会員(法人にあっては当該支部に対しその法人を代表する者)並びに第21条第1項第3号に掲げる者のうちからその支部において選任し、支部長、副支部長及び支部専務理事は、当該支部が支部理事のうちから推薦した者を、会長が委嘱する。

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第27条  理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び常勤の監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問及び相談役)

第28条 この法人に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の決議により、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、この会の重要事項につき、会長の諮問に応える。
4 顧問及び相談役は無報酬とする。

(役員の損害賠償責任の免除)

第29条  この法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

 

第6章 理事会等

(構成)

第30条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事の選定及び解職

(招集)

第32条 理事会は、会長が招集する。
2  理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の7日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

(議長)

第33条 理事会の議長は、会長とする。

(決議)

第34条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(常任理事会)

第36条  常任理事会は、理事会で検討すべき内容について意見具申することを任務とする。
2  常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事、常任理事及び会長が指名する者をもって構成する。
3 常任理事会に必要な事項は、会長が別に定める。

(委員会)

第37条  この法人の事業を円滑に推進するため、理事会の決議を経て委員会を置くことができる。
2 委員会に必要な事項は、会長が別に定める。

 

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第38条  この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第39条  この法人の事業計画、収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第40条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。

(1) 監査報告
(2) 定款
(3) 会員名簿

(剰余金の分配の制限)

第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第42条  この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第44条  この法人が清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第45条  この法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に提示する方法により行う。

 

附 則

1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は天野洋一、守川正博、川嶋 温とする。
3  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。